5月 30th, 2012 by admin
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≪パート労働条件、見直しへ―厚生労働省≫
厚生労働省は正社員と同じ働き方をする有期契約のパート労働者の待遇を正社員と同様にするように制度を見直す方針です。約10万人のパートの労働条件が改善される一方で、企業にとっては負担増となります。制度の見直しに必要なパート労働法の改正案を来年の通常国会を目安に提出を目指しています。
厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会の分科会に2012年5月29日に見直し案を提示します。現行では、パート労働者は(1)仕事の内容が同じ(2)転勤などの働く仕組みが同じ(3)実質的に無期契約、のすべての条件を満たした場合のみ、正社員と同じ待遇にすることが企業に義務付けられていますが、このうち、「実質的に無期契約」という条件を削除する方針が決定しました。
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5月 28th, 2012 by admin
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≪障害者雇用率、2.0%に 50人以上の企業に義務づけ-来年4月から適用≫
小宮山洋子厚生労働相は23日午前、労働政策審議会の分科会に、民間企業に義務付ける障害者の法定雇用率を0・2ポイント引き上げて2・0%とする案を諮問しました。分科会は同日中に妥当と答申する見通しで、6月上旬にも必要な政令改正を閣議決定し、2013年度から新しい雇用率が適用される予定です。
厚労相は、地方自治体など公的機関の法定雇用率は2・1%から2・3%に、教育委員会は2・0%から2・2%にそれぞれ引き上げることも諮問。法定雇用率の引き上げで、企業などに障害者の雇用を一段と増やすよう求めます。
障害者雇用促進法は、民間企業などに障害者を一定割合以上雇用するよう義務付けています。バリアフリー化や行政の就労支援が進んだことなどを受け、仕事を探す障害者は急増。11年度に新たにハローワークで職探しを始めた障害者数は14万8358人と、前年度に比べ11・8%増えました。
しかし障害者の受け入れに必要な設備を整えるのが難しいことなどから、中小企業を中心に雇用率が伸び悩んでいます。実際に雇われている障害者の割合は昨年6月時点で1・65%と現行の法定雇用率(1・8%)を下回っています。
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5月 28th, 2012 by admin
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≪被扶養者資格の再確認の実施 協会けんぽ≫
協会けんぽは、平成24年度も保険料負担の抑制と、医療費・高齢者の医療費への拠出金の適正化のため被扶養者資格の再確認を実施します。おもに被扶養者解除の届出漏れを重点的にチェックします。
具体的には、24年5月末から6月末にかけて、協会けんぽより会社に被扶養者調書兼異動届に送付されきます。
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5月 18th, 2012 by admin
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≪障害者の就職、最多の5.9万人 11年度ハローワーク経由≫
2011年度にハローワークを通じて就職した障害者が5万9367人となり、1970年度の調査開始以降、過去最多となったことが15日、厚生労働省のまとめで分かりました。前年度比12.2%増で、2年連続の過去最多となりました。
厚労省は「障害者の就労意欲が高まったことに加え、企業の社会的責任の考えが浸透し、積極採用が進んだことが要因」と分析しています。
厚労省によると、新規求職申込者数は前年度比11.8%増の14万8358人。就職者数を求職者数で割った就職率は、40.0%(同0.1ポイント増)となり、2年連続で上昇しました。解雇者数は1253人(同6.0%減)で、94年度の集計開始以来最も少ない人数です。
就職者の内訳は、身体障害者が2万4864人で最多となっています。就職者数と求職者数は、身体、知的、精神の、いずれの障害種別でも増加しました。特に精神障害者は、求職者数が23.0%、就職者数が29.5%と大きく伸びました。
同省は「06年度の改正障害者雇用促進法の施行で、精神障害者を実雇用率に算入できるようになり、企業側の理解が進んだ」とみています。
産業別では「医療・福祉」が全体の23.2%を占め、「製造業」15.6%、「卸売業・小売業」15.5%が続きました。「医療・福祉」の就職者数は、前年度から31.2%増加しました。
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5月 15th, 2012 by admin
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≪大学にハローワーク窓口設置 就職支援へ500カ所に相談員≫
厚生労働省は職業紹介・相談業務にあたる公共機関ハローワークの窓口を全国の大学に設置する方針を固めました。専門相談員が500カ所の大学に常駐し、学生の就職を支援する。大企業や有名企業に目を向けがちな学生に、優秀な人材を求める地元の中小企業やベンチャー企業を紹介することで新卒雇用を底上げする狙です。政府が6月にまとめる若者雇用戦略に盛り込み、来年度の設置を目指します。
これを政府の若者雇用戦略の柱に据え、学生の就業体験を広める協議会の設置や実践的な職業教育の充実で産官学が連携することなどを盛り込みます。弱者雇用戦略に掲げた政策は来年度の予算へ編成に反映します。
ハローワークは今年1~3月、卒業を控えた大学4年生でまだ内定を得ていない学生の相談に応じてきました、この結果、数万人規模の学生が就職を決めたといいます。学生の内定率を数パーセント押し上げる効果がありました。
政府が掲げる若年雇用戦略
若者雇用戦略骨子案の主な内容
【雇用のミスマッチ解消】
・大学ないにハローワークを設置
【機会均等・職業教育の充実】
・就業体験を広めるための自治体や学校。労使が連携して協議会を設置
・奨学金や授業料減免の推進
【キャリアアップ支援】
・産官学で実践的な職業教育を充実
・社会人の学び直しに対応した大学や専門学校の整備
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5月 9th, 2012 by admin
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≪不正指摘の医師、パワハラ受け提訴―千葉県がんセンター≫
千葉県がんセンターに勤務していた医師(40歳)が2012年5月7日、千葉地裁に同センターを経営する県を相手取り、慰謝料200万円の損害賠償を求め訴訟を起こしました。訴状の内容は、上司らによる医療行為中の不正を見つけ是正を求めたところ、その後に全ての職務から外され退職を余儀なくされたとのことです。
同センターは「訴状を見てから対応を考える」とし、訴状で指摘された医療事故3件については「1件は責任を認め、示談が成立している。ほか2件は問題はなかった」としています。
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5月 7th, 2012 by admin
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≪平成22年公的年金加入状況等調査の概要について≫
<全体の公的年金加入状況>
平成22年11月末現在における20~59歳人口に占める第1号被保険者の割合は29.1%、第2号被保険者の割合は54.1%、第3号被保険者の割合は15.4%、
第1号未加入者や経過的未届者等を含む非加入者の割合は1.4%となっており、平成16年調査と比較すると第1号被保険者と第3号被保険者は減少、
第2号被保険者は増加、非加入者(第1号未加入者や経過的未届者等)は横ばいとなっている。
<就業形態別の公的年金加入状況>
平成22年11月末現在における20~59歳の者について就業形態別に公的年金加入状況をみると、「自営業主」、「家族従業者」、「臨時・不定期」、
「非就業者」については第1号被保険者の割合が最も高く、それぞれ78.2%、76.4%、45.2%、48.2%となっており、「会社員・公務員」
(臨時・不定期でないパート・アルバイトを含む)では85.0%が第2号被保険者となっている。
<公的年金受給状況>
平成22年11月末現在において、65歳以上の公的年金受給者(恩給受給者は含まない)は2,839万5千人、裁定請求をしていない者や恩給受給者を含む
未受給者は88万6千人となっており、各々65歳以上人口に占める割合は97.0%、3.0%である。
<老後の生活設計>
「老後の収入として見込んでいるもの」についての回答(複数回答)をみると、「公的年金」が83.4%と最も高く、次いで「貯蓄・退職金の取り崩し」が40.5%、
「自分で働く」が26.6%となっている。
<自身の年金記録の確認の状況>
「過去3年程度の間に自身の年金記録を確認したことがあるか」という質問について、20歳以上の者のうち「ある」と回答した者は約3分の2(67.4%)となっている。
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5月 2nd, 2012 by admin
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≪退職金と年金の官民格差是正へ、有識者会議始まる≫
政府は26日、退職金と年金を合わせると公務員が民間より約400万円多い問題で公務員優遇を見直す有識者会議(座長・森田朗学習院大教授)の初会合を開きました。
会合では、国家公務員が退職後に受け取る年金や退職金が民間より多い「官民格差」の是正を目指す方針を確認しました。5月中に退職金引き下げの中間整理、6月中に新しい給付制度の基本的な考えをまとめる方針です。
政府は年金や退職金の官民格差是正を、消費増税に向けた「身を切る改革」の一環と位置付けています。
政府が今国会に提出した、公務員などの共済年金を会社員の厚生年金に統合する被用者年金一元化法案では、共済年金に上乗せして支給する「職域加算」の廃止を明記しています。有識者会議では、職域加算に代わる新しい給付制度を議論する予定です。
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4月 30th, 2012 by admin
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≪うつ病「労災」労働基準監督署の決定覆す≫
磐田信用金庫の子会社に勤務している男性社員が発症したうつ病を巡り、静岡労働者災害補償保険審査官が、労災申請を退けた磐田労働基準監督署の決定を覆し、労災と認定していたことが24日、わかりました。
男性は同年6月、2人からパワハラを受けたとして、磐田労働基準監督署に労災を申請。「辞めてしまえ」「明日から来るな」などと繰り返し罵倒され たほか、業務日報の細かい書き直しを指示されて自宅で作業を命じられたり、コピー用紙が入った段ボール40箱を1人で倉庫に運ぶように指示されたりしたな どと訴えました。
労働基準監督署は11年5月、「業務要因による心理的負荷は『中』程度で、業務による発症とは認められない」と請求を退けましたが、男性は再審請 求し、労災保険審査官は今年3月、社長らの言動について「業務指導を逸脱して人格や人間性を否定する内容が含まれ、うつ病を発症させて悪化させたと考えら れる」などと労基署の決定を取り消しました。
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4月 25th, 2012 by admin
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≪厚生労働省関係の主な制度変更(平成24年4月)について≫
平成24年4月に実施された厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項について、以下のページより確認できます。
(厚労省サイトより)
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