Archive for the ‘就業規則シリーズ’ category

4月 4th, 2011

茨城県水戸市で活動しています、徳田社会保険労務士事務所です。

各種ご相談はこちらからどうぞ

<<就業規則届出時の補足規定の届出に関して>>

2月 12th, 2011

茨城県水戸市で活動しています、徳田社会保険労務士事務所です。

今日は就業規則についての労務一問一答をお送りします。
就業規則は常時10人(アルバイト、パート含む)の事業所で作成と届け出の義務がありますが、みなさまの会社はいかがですか?

就業規則は、会社のルールを見える化してくれる効果もありますので、今回の労務一問一答のように、10人未満の会社でも作成すると、いろいろとよい効果をもたらしますよ!

<<就業規則届出時の補足規定の届出に関して>>
<ご質問>
就業規則届出時の補足規定の届出に関してご教示下さい。
現在従業員10人未満の新会社の就業規則を策定中です。
第○条(介護休業等)

1.男女の従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護をし、介護短時間勤務等の適用を受けることができる。

2.介護休業をし、または、介護短時間勤務等の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、『介護休業、介護のための時間外労働、深夜業の制限及び介護短時間勤務に関する規定』で定める。
と規定し、『 』の部分を仮に別紙で記載する場合、この別紙については提出義務はあるのでしょうか?
本来、従業員10人未満であることから作成届出義務自体はないのですが、仮に提出する場合ということで教えて下さい。

<お答えした内容>
就業規則に別規則を設けた場合、別規則も含めた全規程が
労働基準法上の就業規則にあたります。
従いまして、(御社には就業規則の届け出義務はございませんが)
仮に提出されるのでしたら、別規則も含めて提出する必要がございます。
なお、別規則も就業規則の一部である以上、別規則の内容のみを
変更した場合であっても、就業規則の変更に該当します。
御社には就業規則の変更届提出義務もございませんが、
別規則を設けた場合の一般的な留意点としてご参考までに。

≪就業規則の不備が原因で退職金の支払い命令!≫

1月 20th, 2011

茨城県水戸市で活動しています、徳田社会保険労務士事務所の徳田です。

就業規則シリーズ第2回をお送りしたいと思います。
就業規則について書くと、会社にとって、ちょっと厳しい裁判例などをサンプルとして提示することになります。(気持ち良くはありませんよね(^^;))
こんな厳しい話をする時に、僕はよく歯医者さんを引き合いに出します。

「歯が痛くなってから歯医者さんに行くと、先生に<虫歯にならない毎日のケア>が大切だと言われますよね。それと同じですよ。 毎日ケアしておけば、痛い思いもしないですし、健康な歯で何でもしっかり噛めます。 大切なのは<予防>ですよね!」

たとえ話はこのくらいにして…

では就業規則が原因で起こった問題をご紹介します。
みなさまは、このような事がないように、ぜひしっかりと<予防>してください!
(就業規則を整備&社員に知らせることで、ケアしましょう!)

≪就業規則の不備が原因で退職金の支払い命令!≫
採用時に60歳を超えていた人を、パート従業員として採用した。
そのパート従業員が退職する際に、
「自分も退職金をもらう権利があるはずだ!」
と、退職金の支払いを請求。会社側は

「退職金支給は正社員のみにしている。」
として支払いを拒否したことから、裁判に。

裁判所は、
「就業規則を正社員とパート従業員とに分けて規定しておらず、規定の内容も従業員全般に及ぶものとなっていて、就業規則の中にはパートの従業員にも適用されることを前提とした規定がある。したがて、就業規則はパート従業員にも適用されると解するのが相当である!」
として、退職金の支払いを命じました。

以上、いかがでしょうか。
この場合は、正社員に対する適用部分と、パート従業員に対する適用部分をしっかりと分けていなかった為にこのような裁判所の判断になりました。
(正社員とは別に、パートタイマー就業規則を作成するのも、一つの解決方法です。)
みなさまの会社の就業規則はしっかり整備されていますでしょうか!?

裁判の様子(模擬裁判です) もちろんこんな風には、なりませんが…労働問題は予防が大切だと思います。

裁判の様子(模擬裁判です) もちろんこんな風には、なりませんが…労働問題は予防が大切だと思います。

就業規則の役割 

1月 19th, 2011

茨城県水戸市で活動しています、徳田社会保険労務士事務所の徳田です。

いつも「労務一問一答」ばかりでは、このブログも盛り上がらないので、新しいシリーズをどんどん追加していきたいと思います。

現在考えているのは、就業規則、人事制度、セクハラ、パワハラ、ビジネスマナーです。
これらをちょっとずつ充実させていこうかと思いますので、お付き合いください!
(既にある、助成金、成功事例もどんどん追加していきますよ!)

ということで、今日は就業規則の第一弾をお送りします。
最初なので、就業規則の役割について、僕の思うところを紹介します。

題して≪就業規則3つの役割!≫

その1:優秀な人材の定着と採用を実現する役割
ルールを見える化して風通しの良い会社にする。

その2:会社のメッセージを伝える役割
メッセージも見える化して、期待する(求める)行動を明確にする。

その3:労働契約書としての役割
しっかりした契約(規則、約束ごと)で、会社と社員の、誤解を無くしトラブルを未然に防ぐ。

いかがでしたでしょうか?
法律的に「社員が(パートアルバイト含む)が10人以上になったら就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る。」という義務が会社にはあります。

とは言っても、就業規則を「義務だから」適当に作成して届け出るだけでは、後々社員と問題が出てきますし、≪就業規則3つの役割!≫その1や2のような、見える化を実現しての、プラスの効果も期待できませんし、その3のような、大切な約束としての働きも、あいまいになってしまいます!!

「作らなきゃいけないからつくる。」ではなく、「活用して、会社が前進する為につくる」にしませんか。
就業規則はシッカリつくると、とても大きな力を発揮してくれるんですよ(^^
では、次回も就業規則シリーズ、楽しみにしていて下さい。

就業規則は会社のルールブックであると同時に「バイブル」です。しっかりした規則は、秩序とロイヤリティーを生みます。

就業規則は会社のルールブックであると同時に「バイブル」です。しっかりした規則は、秩序とロイヤリティーを生みます。