Archive for the ‘パワハラ’ category

≪消防司令をパワハラで懲戒処分-東京消防庁≫

7月 11th, 2011

茨城県水戸市で活動しています、徳田社会保険労務士事務所です。
今回はパワハラについてのニュースをお送りいたします。

≪消防司令をパワハラで懲戒処分-東京消防庁≫
7日、東京消防庁は宿直勤務中に部下を蹴るなどのパワーハラスメントをしてけがをさせたとして、芝消防署警防課の男性消防司令(51歳)を地方公務員法に基づく停職6カ月の懲戒処分にしました。
東京消防庁によれば、消防司令は宿直責任者だった5月1日深夜、事務室内で男性消防司令補(38歳)から出動の報告を受ける際、左足を蹴ったり、丸めた書類で頭を複数回叩いたとのことです。消防司令補は足に全治10日間のけがをし、別の上司に被害を訴えました。
芝消防署の川田英雄署長は「服務違反は誠に遺憾であり、心からおわび申し上げる。信頼回復のため、職員の教育、指導を徹底する」とコメントしているとのことです。

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≪「パワハラを受けたことがある」男性およそ4人に1人―連合、意識調査≫

6月 29th, 2011

茨城県水戸市で活動しています、徳田社会保険労務士事務所です。
今回はパワハラについての意識調査をお送りいたします。

≪「パワハラを受けたことがある」男性およそ4人に1人―連合、意識調査≫
日本労働組合総連合会によって今年4月から5月にかけ、インターネットで実施された意識調査で、「セクハラを受けたことがある」と 答えた人が10.2%、「パワハラを受けたことがある」と答えた人が21.6%であるとの結果が分かりました。この調査では働いた経験のある18歳から 59歳までの男女それぞれ500人から回答が得られました。
男女別でみると、女性で「セクハラを受けたことがある」は16.8%、「パワハラを受けたことがある」が18.8%。一方の男性では「セクハラを 受けたことがある」が3.6%に対し、「パワハラを受けたことがある」は24.4%と約4人に1人がパワハラを受けたと回答した。
セクハラを受けたことがある人に、その時どうしたかをたずねたところ「誰にも相談しなかった」(30.4%)と答えた人が最多となりました。次い で「同僚に相談した」(28.4%)、「友人に相談した」(26.5%)となっています。またパワハラを受けた人についても「誰にも相談しなかった」 (36.6%)がトップで、続いて「同僚に相談した」(25.9%)、「その職場を退職した」(22.7%)との結果となりました。

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4月 4th, 2011

茨城県水戸市で活動しています、徳田社会保険労務士事務所です。

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≪パワハラについて≫

3月 18th, 2011

茨城県水戸市で活動しています、徳田社会保険労務士事務所です。

今回は、企業でパワハラについての過去の判例の紹介や、パワハラを防止するにはどうしたらいいかなどをお送りします。

≪パワハラについて≫

<過去の裁判例>

1)日研化学事件(平成19.10.15判決)
労災申請を退けた静岡労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟。営業担当の社員が自殺したのは上司の暴言によるパワハラが原因であるとして、自殺した社員の妻が起こしたもので、自殺はパワハラでうつ病になったための労災と認定された。上司は「存在が目障りだ」「給料泥棒」などと発言していた。

2) ヨドバシカメラ事件(平成18.3.8判決)
「笑顔が足りない」ことや「無給の早出出勤に遅刻した」ことを理由に4回にわたる暴行を受け、「便器をなめろ」などと暴言をはかれた事件。被害者は肋骨骨折などの重傷を負った。一審を不服としたヨドバシカメラ側の控訴棄却。賠償の総額は約560万円。

そのほかにも労災認定を求める裁判、企業に損害賠償を求める裁判が増えてきています。
2審で廃棄されたものの、1審で「3600万円」の支払を企業に求めた判例もあります。

パワハラについて簡単な診断ができるチェックリストがありますので、参考にどうぞ。

(当てはまる項目が多い方は要注意です!)

<パワハラチェックリスト>
問1 人前で部下を激しく叱責してしまうことが度々ある
問2 叱るとき、部下の人間性まで批判してしまうことがある
問3 相手の存在そのものを否定してしまうような言葉で叱ることがある
問4 目障りに感じたり、つい無視してしまう部下がいる
問5 目上の自分に意見を言う部下を失礼だと感じることがある
問6 部下に対して、腹が立って感情を抑えきれないことがある
問7 嫌なことがあると人に当たる傾向がある
問8 厳しく鍛えることで人は育つと思う
問9 最近部下のなかにボーッとしたり遅刻、欠勤をする部下がいる
問10 寝付きが悪く、あるいは明け方目が覚めたりする、疲労感が酷い

以上です。いかがでしたでしょうか?

会社として、また上司というポジションで、下記の点に十分注意をして、快適な職場環境を実現することが大きなトラブルを防止します。

【上司として気をつけること】
・叱るときは、「行動」を叱り、性格や価値観を否定しないようにしましょう。
・部下の話を普段からしっかりと聞き、考えを一方的に押しつけないようにしましょう。
【会社として気をつけること】
・社員がパワハラを受けたとき相談できる窓口を決めておきましょう。
・相談を受けるときは偏った見方をしないよう、できるだけ複数の担当者で話を聞きましょう。

≪パワハラについて≫

2月 17th, 2011

茨城県水戸市で活動しています、徳田社会保険労務士事務所です。

今日は≪パワハラについて≫労務一問一答をお送りします。
セクハラ・パワハラは個人的な感覚で判断すると、大きなトラブルになる可能性を秘めています。みなさまもこれをきっかけに、もう一度見直してみる事をお勧めします!

≪パワハラについて≫
<ご質問>
当社は同族会社でワンマンな経営者なのですが、何かと、
「会社の方針に従えないのなら辞めてしまえ!」と言うニュアンスのことを口にされたり、
感情的になって叱責をしたりするものですから、精神的に追い込まれて退職するものが多くいます。
もしも、退職者からパワハラがあったと言われてしまった場合、どのように対応したらよいのでしょうか?
ワンマン経営の為、社員のモチベーションが最近特に下がっておりまして、特にボーナス前の査定の時期でもあり、「やる気の無い奴は辞めてもらって結構だ!」と個別に言ったようなのです。

言われた社員はストレスによる体調不良の状態にあったようです。
この場合会社に責任を問われることになっても仕方ありませんよね。

当社は、会長が母親、副会長、社長、専務がその息子と娘であり、
全員同じ考え方で結束しており、役員の意見に反する者は辞めさせるというのが慣例になっています。

<お答えした内容>
まず、パワーハラスメントはセクシャルハラスメントと同じように、受け取る側の性格や意識によってその程度に個人差が発生します。

また、どのような意図・文脈で経営者の方が、その発言をされたかも考慮に入れることが重要です。

人格を否定するような発言は問題ですが、たとえばミスがあった時や、叱咤激励など、状況として差し引いて考えられる場合がございます。
そのような言葉と意図の間にギャップがある場合、経営者の方の意図をくみ取り社員に伝える「通訳」のような役割をする方がいれば、大きく状況は違ってくると思われます。

パワハラ自体に関しては、政府からの法律や公式のガイドラインなどはございません。
2007年にパワハラを原因とした自殺を、労災と認めた判決が東京地裁で出されました。
その後も違法性(損害賠償命令など)を認めた例が何件もありますので、係争関係になり敗訴する可能性は十分にございます。
組織としては、そのような法的な争いになる前に、

・労使間での話し合い・状況調査などの措置を行い、合意をとって社内ガイドラインを定める
・パワハラ・セクハラについて申し立てができる部署を設置する
・経営者の方に「パワハラになりうる」ということを少しずつ認識していただけるよう促す
などの対策が考えられます。

現在の状況でお辞めになる方がいらっしゃるのであれば、
人事のご担当者様が誠意をもって退職の手続き等の対応をすることで、退職者の心情を和らげることもできるのではないでしょうか。
まずは未然に防ぐ、ということを念頭に置き対策することが望まれるでしょう。