Archive for the ‘助成金情報’ category

≪雇用調整助成金とは≫

3月 19th, 2011

≪雇用調整助成金とは≫
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

雇用調整助成金についてはこちらから 厚労省のページ

≪地震被害による雇用調整助成金の要件緩和など≫

3月 19th, 2011

茨城県水戸市で活動しています、徳田社会保険労務士事務所です。
東北北関東大震災で被害にあわれた皆様には、謹んでお見舞いを申し上げます。
私が住んでいる茨城県水戸市も被災いたしました。震災で失われたものを忘れることはできませんが、今後は経済的な復興も大きな問題となると考えられます。

震災によって事業運営に支障をきたしたしまった場合の、社員給与支払等の負担軽減を図れるよう雇用調整助成金の要件などの緩和が発表されました。

.
水道の復旧が困難なために事業再開の目処が立たない場合なども、助成の対象となり、3月11日に遡って事後的に認定を受けられるそうです。

≪地震被害による雇用調整助成金の要件緩和など≫
雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の特例が発表されました。

【要件の緩和】
・東北地方太平洋沖地震などの災害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に下記のように要件を緩和する
(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所に限る)

・生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮する
(つまり、「生産指標の最近1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」という要件になる)

・平成23年6月16日までの間は震災後1か月間の生産指標の値が減少する見込みである事業所の事業主も対象とする。
(つまり、「生産指標の震災後1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みである事業所の事業主」という要件になる)

・また同月までの間に提出された計画届けについては、事前に届け出られたものとして取り扱うこととする

【対象期間】
初回計画届けの届出の際に事業主が指定した日(平成23年3月11日以降に限る)から1年間

【経済上の理由】
・人的・物的交通の阻害又は途絶
・需要の減少又は集客の困難
・従業員の出勤困難
・事業所、設備等が破損し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難ため、早期の修復が不可能であることにより事業活動の阻害
・そのほかこれに順ずる経済事情の変化

と読み替えて、「経済上の理由」を判断するとのこと

※ただし、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするものなど)とした事業活動の縮小については、対象にならないということです。実際に対象になるかどうかはハローワークにお問い合わせ下さい。

【その他】
・上記のような「1か月」の緩和はありませんが、雇用調整助成金の活用例として、「計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合」「避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農作物の売上が減少した場合」も挙げられています。

詳細は下記をご覧下さい。

厚労省PDF1
厚労省PDF2

≪東北地方太平洋沖地震に対し、厚生労働省 の対策≫

3月 15th, 2011

≪東北地方太平洋沖地震に対し、厚生労働省 の対策≫
───────────────────────────────────

PDFで公開されていた情報と、厚生労働省のメルマガの内容のまとめ。
(提供: 「株式会社ブレインコンサルティングオフィス」社)

<主な対策>

【医療・介護】
・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
・保険者の判断により、健康保険・国民健康保険の一部負担金の減免ができ
ます。
・被災地の方は、処方箋の交付がない場合でも、必要な医薬品を処方してもら
えます。
・被災された方は、介護保険の被保険者証を提示できない場合であっても、
サービスを利用することができます。
・乳幼児に対する健康診断などについて、住民票を異動していなくても、
避難先の自治体でサービスが受けられます。

【社会保険手続関係】
・保険者の判断により、健康保険・国民健康保険の保険料は減免・納期限の
延長ができます。
・国民健康保険料については、一定の要件に該当する場合に申請すると、
災害時の保険料免除が可能になります。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・
猶予を行います。
・20歳前に初診日がある障害基礎年金の支給停止を受けている被災者については、
所得を理由とする支給の停止は行われません
・年金受給権者の現況届について、被災により期限までに提出が困難な場合は、
提出期限が延長されます

【雇用対策関係】
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を
受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。
・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供し
ます。
・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明
がなくても請求を受け付けます。
また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についての問い合わせは、
労働局で行っています。
・失業の不安や雇用の維持など、被災中の様々な仕事に関する相談を受けるため、
ハローワークに特別相談窓口が設置されています

詳細はこちらから

おしらせ

2月 4th, 2011

最近になって、「既卒者」だけでなく、現在学生で3月卒業の学生の採用も、一部助成金の対象となりました。

これから若い社員を、会社の活力としていきたい会社様は、ぜひ助成金の活用についてご相談ください!

(徳田社会保険労務士のホームページにお問い合わせのフォームがあります。このページの右側 ブログロールからホームページに移動できます。 アドレスはこちらです: http://www.tokuta-sr.com/mailfo.htm )

<助成金成功事例>「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

1月 18th, 2011

茨城県水戸市で活動しています、徳田社会保険労務士事務所です。

今日は「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を活用した<成功事例>をご紹介したいと思います。
この<成功事例>結論からお伝えします。
ある企業様が「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を活用して、中途採用をおこない<総額80万円>の返済不要の助成金の獲得に成功しました。(80万円のうち、50万円についてはの3ヶ月後に支給される予定です。)

この後に条件を紹介しますが…ここでまず大前提としてこの失敗だけはしないでください!

≪最も多い失敗例!≫
「もう採用して働き始めてるんだけど、調べてみたら助成金の対象者みたいなんだよね。今から手続きできないの?」
…この場合は手続きできません(^^;

これは本当にもったいないです。でもこれが一番多い失敗なんですよ(^^;
私も何度このシーンで悔しい思いをしたか。
.今回の3年以内既卒者トライアル雇用奨励金に限らず、人を雇うことで支給される助成金は、雇う前の段階から準備を必要とします。
・計画→採用
この流れは絶対に守らないといけないので、そろそろ人を雇おうかな…という段階でぜひ、社会保険労務士に相談してください。

では、今回の「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」とは、どんなものなのでしょうか。

・「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」とは
≪卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させる事業主の方に奨励金を支給。

支給額は、
・有期雇用期間(原則3ヵ月):対象者1人につき月額10万円、
・有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ:対象者1人につき50万円≫

という内容です。
とても大きな金額が支給されますので、こんな助成金があるという事を、まずは知ってください!
ではどのような事業主が助成金をもらうことができるのでしょうか?

.事業主の要件と、雇い入れる従業員の要件が、それぞれありますので、簡単に見てみましょう。

1)支給対象となる事業主
既卒者トライアル求人をハローワークに提出し、原則3ヵ月間の有期雇用として雇い入れる。(ここまでがトライアル分の助成金で、トライアル3か月経過で30万円の助成金がでます)

その後に正規雇用で雇い入れ。(正規雇用に移行して3か月経過後にさらに50万円)

2)支給対象となる従業員
・平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定の者で、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者。

・卒業後安定した職業に就いた経験がない者

・雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。

以上。

いかがでしたでしょうか?
ちょっとややこしい内容になっていますよね。
本当はもっと細かい条件がいろいろと定められています。

理解しやすいように、この助成金の主旨を、簡単に言うと、
① 卒業後3年経過していない人が、
② きちんとした就職ができていない場合に、
③ 企業に助成金を出して、
④ 早期に就職させよう。
ということなんです。

面倒な手続きは、私たちで代行することが可能ですので、
ぜひ人を雇う時はご相談ください!

本当に大きな額の助成金ですので、使用しないともったいないですよ。

次回は就業規則について書こうと思っています(^^

お楽しみに!

「3年以内既卒者」対象の助成金が増えました!

1月 15th, 2011

茨城県水戸市にある徳田社会保険労務士事務所です。
みなさまいかがお過ごしでしょうか?

最近、大学生をはじめとする新卒者の内定率の低下が、ニュースなどで話題になっています。

日本ではいわゆる「新卒プレミアム」が厳然として存在していて、新卒時に就職できないと、その後の軌道修正が難しいという事があります。

新卒一括採用は、企業にとって優れたシステムではあるのですが、働きたい若者にとっては重い負担になる場合が少なくないようです。

そこで企業が新卒者以外の採用枠を増やすことを期待して、新卒から3年までの既卒者を対象にかなり大きな額の助成金を出しています。

どのような業種でも活用のチャンスがあるものなので、ご覧になってみてください(^^

≪「3年以内既卒者」対象の助成金が増えました!≫

< 既卒者採用に関する奨励金>

1) 3年以内既卒者(新卒扱い) 採用拡大奨励金
事業主が、大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した場合に支給。支給額は、事業所ごとに100万円

2) 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
事業主が、中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を、有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる場合に支給⇒支給額は、対象者1人につき最大80万円

3) 既卒者育成支援奨励金
一定の成長分野等の中小企業事業主が、中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を、有期で雇用し、その間に座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後正規雇用へ移行させる場合に支給⇒支給額は、対象者1人につき最大125万円

助成金はその時々の社会情勢で、コロコロ変わるものなのでご存知ない方も多いかと思います。

現在は、就職先がなくフリーター等となっている若者の中にも、優秀な人材は埋もれていることは間違いありませんよね!
奨励金が支給されるこの機に、採用を考えてみてはどうでしょうか!?

若年者は当然ですが、女性のパワーを活かしきれていないところも、データとして見てとれます。これはもったいないですよね(^^;

若年者は当然ですが、女性のパワーを活かしきれていないところも、データとして見てとれます。これはもったいないですよね(^^;