≪従業員のいない会社の労働保険≫

6月 17th, 2011 by admin Leave a reply »

茨城県水戸市で活動しています、徳田社会保険労務士事務所です。
今回は労働保険について一問一答をお送りいたします。

≪従業員のいない会社の労働保険≫

<ご質問の内容>
この度、2人いた従業員が関連会社に転籍になり、当社では役員(取締役)3名の会社になりました。このような状態の場合、雇用保険と労災保険の取扱いについてどのように対処すればよいですか?

<お答えした内容>
役員のみの会社の場合、労働保険を適用している必要はありません(アルバイトが1人でもいれば労災保険は必要です)が、今後、1,2年の間に従業員を雇い入れるご予定があるようでしたら、保険の適用はそのままにして、通常通り年度更新をすると事務処理が煩雑にならないと存じます。

もし、今後は役員のみで従業員はゼロであることが確定しているようでしたら、下記が必要なお手続きとなります。

☆所轄労働基準監督署へ提出
1.労働保険の確定保険料申告書(廃止から50日以内)
2.労働保険料還付請求書(労働保険料の確定の結果、還付される金額がある場合)

☆所轄公共職業安定所へ提出
1.雇用保険適用事業所廃止届
2.雇用保険被保険者資格喪失届(喪失原因は1(離職以外の理由))

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