≪就業規則の不備が原因で退職金の支払い命令!≫

1月 20th, 2011 by admin Leave a reply »

茨城県水戸市で活動しています、徳田社会保険労務士事務所の徳田です。

就業規則シリーズ第2回をお送りしたいと思います。
就業規則について書くと、会社にとって、ちょっと厳しい裁判例などをサンプルとして提示することになります。(気持ち良くはありませんよね(^^;))
こんな厳しい話をする時に、僕はよく歯医者さんを引き合いに出します。

「歯が痛くなってから歯医者さんに行くと、先生に<虫歯にならない毎日のケア>が大切だと言われますよね。それと同じですよ。 毎日ケアしておけば、痛い思いもしないですし、健康な歯で何でもしっかり噛めます。 大切なのは<予防>ですよね!」

たとえ話はこのくらいにして…

では就業規則が原因で起こった問題をご紹介します。
みなさまは、このような事がないように、ぜひしっかりと<予防>してください!
(就業規則を整備&社員に知らせることで、ケアしましょう!)

≪就業規則の不備が原因で退職金の支払い命令!≫
採用時に60歳を超えていた人を、パート従業員として採用した。
そのパート従業員が退職する際に、
「自分も退職金をもらう権利があるはずだ!」
と、退職金の支払いを請求。会社側は

「退職金支給は正社員のみにしている。」
として支払いを拒否したことから、裁判に。

裁判所は、
「就業規則を正社員とパート従業員とに分けて規定しておらず、規定の内容も従業員全般に及ぶものとなっていて、就業規則の中にはパートの従業員にも適用されることを前提とした規定がある。したがて、就業規則はパート従業員にも適用されると解するのが相当である!」
として、退職金の支払いを命じました。

以上、いかがでしょうか。
この場合は、正社員に対する適用部分と、パート従業員に対する適用部分をしっかりと分けていなかった為にこのような裁判所の判断になりました。
(正社員とは別に、パートタイマー就業規則を作成するのも、一つの解決方法です。)
みなさまの会社の就業規則はしっかり整備されていますでしょうか!?

裁判の様子(模擬裁判です) もちろんこんな風には、なりませんが…労働問題は予防が大切だと思います。

裁判の様子(模擬裁判です) もちろんこんな風には、なりませんが…労働問題は予防が大切だと思います。

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